いずれにしても、住民の合意だとか、多くの方々の、大宗の方々の納得のないまま区画整理事業を市町村施行で行っていく、これはやはり、無秩序に開発が高まる危険がないようにということで調整区域にしていたわけですから、そこを、場合によっては市町村施行で無秩序な開発が行われてしまう可能性が払拭することができないというふうに思いますので、その市街化調整区域の持つ開発抑制の趣旨を形骸化させる懸念はどうも払拭できないというふうに
今回の特例措置は、一定の条件のもとで構造改革特区と認定すれば、市街化調整区域においても市町村施行の土地区画整理事業ができるというものであります。 もともと、これは現行法ではできないことになっていたわけなんですよね。その理由を最初に国交省の方に確認したいと思います。
他方、本調査でございますけれども、基本的には事業者の負担となるものでございますけれども、市町村施行の土地区画整理事業等の場合につきましては補助がございます。また、基地跡地に関しましては、防衛省が実施をいたします支障除去措置によりまして、埋蔵文化財の保護に影響を与える場合には、防衛省が発掘調査を実施することとするものでございます。
大和川の水質改善につきましては、昭和四十五年から、先生御指摘のとおり奈良県の施行による大和川上流流域下水道事業、並びに市町村施行によります関連公共下水道整備を行ってきておるわけでございまして、平成九年度の処理人口が六十九万人ということでございます。
○尾田政府委員 ただいま御指摘の、二級河川における市町村施行工事の大臣協議、そして大臣認可の見直しがどうか、こういう点でございますが、昨年の十二月二十日の地方分権推進委員会の第一次勧告におきまして、この認可は廃止をし、事前協議を行うこととする旨の勧告をいただいておるところでございまして、今後、勧告実施のための地方自治法等の一般法における改正に合わせまして、合意を要しない事前協議という形で処置をしてまいりたい
利害関係者の意見書の提出がされた場合は、所定の手続を経た上で、知事等施行の場合は建設大臣、市町村施行の場合は知事によりまして、事業計画のうちの設計概要について認可がなされるわけでございます。 さて、具体の、大分駅南側の区画整理事業の進捗状況でございます。この地域におきましては、平成三年度、基本計画の素案ができ次第地元に説明をするという約束で、市が現況調査を実施したというふうに聞いております。
自治省におきましては、平成五年度に向けまして既に三月九日付で、地方単独事業を含む公共事業等の円滑な実施が必要であるという観点から、債務負担行為の積極的活用、契約事務の迅速化、都道府県段階におきます市町村施行事業に係る事務処理の促進などによります公共工事の発注の平準化等につきましてあらかじめ十分御検討をいただくようお願い申し上げる旨の要請を行っておりまして、地方団体においては事業の執行体制等については
また、既に三月九日付で、地方単独事業を含む公共事業等の円滑な実施が必要であるという観点から、債務負担行為の積極的活用とか、契約事務の迅速什とか、都道府県段階における市町村施行事業に係る事務処理の促進等による公共工事の発注の平準化等についてあらかじめ十分御検討いただくようお願い申し上げる旨の要請を行っておりまして、地方団体におきましては事業の執行体制等について既に所要の検討を行っていただいているものと
また、自治省としては平成五年度の地方単独事業を含む公共事業等の円滑な執行管理を図る観点から、債務負担行為の積極的活用、契約事務の迅速化、都道府県段階における市町村施行事業に係る事務処理の促進等によって公共工事の発注の平準化等を図っていきたい、このように考えておるところでございまして、公共事業の執行体制についてできるだけ万全を期していきたい。
したがって、市町村施行のような区画整理事業じゃないんです。
残事業は、ほとんどが県や市町村施行のもので、国の直轄事業、それもこの空港関連事業はほとんど完成しているわけです。現在の地域整備計画を事業費別に全事業費に占める割合という点から見ますと、鉄道が三五・二%、都心への連絡道路が二五・八%というふうに、交通アクセスだけで六〇%という実態であります。
しかし、市町村施行の公共下水道の整備が、資金的にも容易に進まないと言われており、その財政措置が要望されております。 次に道路整備事業について申し上げます。 北部九州地域には高速自動車国道の建設を初め、国道、地方道の新設、改築、防災工事等多くの事業が実施されております。特に国道十号は、北九州市を起点とし、別府、大分、宮崎を経て鹿児島市に通ずる東海岸部を縫う唯一の重要な幹線国道であります。
、河原バイパス、一般国道三百七十三号志戸坂トンネルの建設促進、一般国道百七十八、百七十九号(特に人形峠のトンネル)及び百八十一号、一般国道百八十号及び三百七十三号の整備の促進、県道及び市町村道、都市計画道路(街路)の整備促進、小鴨橋の改良を含む国道三百十三号の整備促進、国鉄鳥取駅及びその付近の高架事業、広域公園事業、天神川流域下水道事業、公共下水道事業、鳥取駅前及び米子駅前通り土地区画整理事業、市町村施行土地区画整理事業
たとえば下水道について見ますと、市町村施行の下水道のみ補助率がかさ上げされるということになるけれども、昭和四十五年に下水道法の改正で都道府県施行の流域下水道が制度化されておって、現在では流域下水道が占めるウエートが非常に高い。しかし府県のやる流域下水道はいわゆるメーンの間であって、市町村がいわゆる公共下水道としてやっていくというかっこうになるわけですね。
そういった場合には市町村が初めから市町村施行としてやることも適当な場合があろう。あるいは市町村が大規模かつ早急に特定土地区画整理事業を行いたい、地元権利者も別段異論がないというような場合にもこれは例外的には認めていいんじゃないか。
○柴田(睦)委員 結局権利者の要請がある場合、これが二年以内に施行できることになっているわけですが、要請がない場合においても市町村が進んでやるという内容に、この特別の事情がある場合というのは適用されるようでありますけれども、そうなりますと、市町村の区画整理、市町村施行でむしろ強制していくという面が強くなるのではないか、このように思うわけです。
最後に、市町村が乗り出す必要があることを恐れて市町村自体が促進区域の指定をちゅうちょすることはないだろうかという御指摘でございまして、これも促進区域をやたらにかけまして、全部権利者では施行できない、大部分のものが市町村施行になるというような事態を考えますと、そういう心配があるわけでございますが、先ほど申しましたように、十分関係権利者の機運に即しまして促進区域を指定することといたしますので、まずもって
ところが、この市町村こそが、まさに一番財政基盤が弱くてダムの影響を直接受けるわけですから、その市町村のそういう事業に対してこそ補助のかさ上げもし、十分施設もできるようにしてあげなければ——都道府県の行なうような大規模な事業とあなたは言われたけれども、それも大事だろうけれども、直接生活に結びついたそういう市町村施行の事業もこの対象にするというようにしてあげなければ実効があがらないのじゃないかと、私はそういうふうに
それから、個別方式の点につきましては、第五条の農地、農業用施設、林道、それから十二条、中小企業信用保険の特例、それから十三条、中小企業近代化資金助成法の特例、それから十五条、商工中金貸し出し金利の特例、それから十六条、公立社会教育施設、十七条、私立学校施設、十八条、私立学校振興会の業務の特例、それから十九条、市町村施行伝染病予防事業、それから二十条、母子福祉資金に関する国の貸し付けの特例、それから二十四条
ただいまの下水道法では、市町村施行が原則になっていまして、例外的に県がしていいとなっております。広域下水道におけるこういうたてまえを変えたほうがいいのではないかということで検討はしておるわけでございます。
おっしゃるようにいずれも市町村施行でございますので、その区分がややはっきりしない面がございますが、これは事業施行の段階において厚生省と協議して明確に範囲を限っていきたい、こういうふうに考えます。
に関する特別の財政援助、農地・農業用施設・林道の災害復旧事業及び災害関連事業の補助の特例、農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例、開拓者の住宅等の施設の災害復旧事業に対する補助、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、中小企業近代化資金助成法による貸付金の償還期間の特例、商工組合中央金庫の貸付金の特例、公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助、私立学校施設災害復旧事業に対する補助、市町村施行